遺産相続の割合
故人が財産を残して逝去した場合は遺族のその相続が発生します。これに関する法律は民法で定められていて、法定相続人の順序や財産の配分割合も決められています。民法では故人の配偶者が常に第一の優先順位となり、以下は子、直系尊属(故人の父母など)、兄弟姉妹の順で優先順位があります。
具体的には財産相続の割合は①配偶者のみの場合は配偶者は遺産を100%受け継ぐことができます。②配偶者と子にそれを分配するなら、配偶者が2分の1をもらい、子は全員で2分の1がもらえます。例えば子が二人なら一人の子は全体の遺産の4分の1をもらえる権利があります。③妻或いは夫と父母への分配なら、妻或いは夫が3分の2、父母(全員で)が3分の1に分け与えられます。④妻または夫と兄弟姉妹の場合は、妻または夫に4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1をもらえます。
この4分の1の取り分は兄弟姉妹には均等に分けます。昭和55年に民法改正になり、改正後は妻それとも夫の取り分が増えたのが特徴です。更に詳細を知りたいなら専門家に相談してみるのもよいでしょう。
民法のなかで定められている相続の種類とは
家族や親族が亡くなった場合には、民法の規定にしたがってその人が生前にもっていた財産を残された人たちの間で受け継ぐことになります。これが相続の意味ですが、実は同じ民法のなかにはその種類として、単純承認・限定承認・相続放棄に分けられています。最初の単純承認は一般的なイメージに近く、亡くなった人の遺産はそれがプラスであってもマイナスであっても問わずに受け入れることを指しています。
遺産といえば現金や預貯金、株券や不動産といったプラスの価値を有するものが多いがふつうですが、なかには本人の借金や他人の連帯保証の債務などといったマイナスの内容が含まれていることがあります。
そこでプラスの部分の範囲内でマイナスの部分も引き継ぐのが限定承認、マイナスの部分が多すぎるなどの理由から遺産の引き継ぎをいっさい放棄してしまうのが相続放棄です。これらは単純承認とは異なり、裁判所に対してあらかじめ申述書を提出する手続きが必要です。
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