相続問題と葬儀に掛かる費用
高齢化社会になり、高齢者の数が増えていることで身近な方がお亡くなりになったという方が多いのではないでしょうか。自宅療養をしていても病院に入院していてもお亡くなりになった後には葬儀を執り行うことが必要です。
現在では費用を安くするためや、知人に迷惑を掛けたくないという意志から家族葬を希望する方が非常に増えており、低料金で済ませられますが、それでもまとまった料金の支払いは避けることができません。更に相続の問題も出てしまう場合も多く、兄弟間でトラブルになったりする事例はいくつもあります。
ここで最初に問題になる内容は、葬儀に掛かる費用を誰が負担をするのかをあげられます。
一般的には喪主が一時立て替えとして支払うことが多いのですが、この料金は相続からマイナス資産として計算できないものなので、トラブルを避けるには残されたご家族で前もって話し合いを行うことが必要です。
銀行口座は金融機関により凍結されてしまうので、相続人全員の署名が必要になりますが、後に分配する際に葬式の費用を支払った方に返金をした上で、法定通りに分配する方法がベストではないでしょうか。
相続できる権利を持っている人には範囲と順位があります
親族の方が亡くなってしまった時には、自分には残された財産を渡される機会はあるのだろうかといった疑問が発生します。
相続できる権利というものは民法で定められていて、親族の中でどこまでの方が受け取れるのかはしっかりと決められていて、さらに民法では遺産を引き継ぐ順番や割合も厳密に決められています。財産を贈られる事態が発生した場合には民法に則ったルールに従って財産を受け取ることになるのです。
財産を引き継ぐ人のことを相続人と呼びますが、遺産の受け渡しにおいては遺言書の内容が優先される決まりとなっています。ですから遺言書に遺産を渡す方の指示がされていればその指示が優先されます。遺言書が残されていない場合には民法で定められた法定相続人が権利を有することになります。
相続人は亡くなった方の配偶者と血縁のある人である血族がなります。そして血族においては遺産譲渡に当たっての順番と受け取ることのできる遺産の割合が定まっています。
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