遺産相続の権利の優先順位
誰か人がなくなると遺産相続というものが起こってきます。遺産を相続できるのはだれなのか、またはその権利の順位はどうなのかということは正直言ってとても気になります。法定相続でその権利は決められていて配偶者や血族がそれにあたります。
その際内縁の夫や妻はそれに値しませんし、そでに離婚している場合も同様です。
一番初めに挙げられるのは配偶者と子供で、配偶者は遺産の半分を受け取り、後は子供が受け取ることになりますが、複数いるときは全員平等にその資格があります。
子供や孫もいないというときは亡くなった人の親が相続人になりますが、配偶者と親がいる場合は前者が3と後者2がというという具合の受け取り方が決まっています。その際配偶者の血族は違いますので注意してください。
亡くなった人に親がすでにいないようなときはその人の兄弟になり、複数いるときは人数分で割ることになります。
配偶者がいた場合は前者に3、兄弟が1を頭数で割るという形になります。
遺産の相続が発生したときには放棄の検討も必要
遺産の相続が発生したときに、状況によってはそれを放棄することも検討が必要になります。遺産とは必ずプラスになるものではなく、借金などの負債も含まれます。相続するときには全てが対象になり、負債だけ除くことはできません。
そのため、全体で考えて負債の割合の方が大きくなると損することになるため注意しましょう。
なお、通常は相続の開始から3か月以内に手続きを行わないと単純承認の扱いになります。この期間の間に遺産の状況を把握できない場合もありますが、正当な理由があれば期間の延長も可能です。
一度承認されてしまうと、後から負債の存在を知っても取り消すのは難しいため、調査が終わる前に不動産の名義変更などをしてしまわないように注意します。
相続の放棄をした場合には、負債があってもそれを返済する必要はありません。債権者の中にはそれでも支払うように迫ってくることもありますが、その義務がないことを説明し、それでもやめないときは弁護士などに相談すると良いです。
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